営利を目的としない法人を非営利型法人といいます。一般社団法人には、普通型と非営利型という2つのタイプがあります。
非営利とは「利益の配当をしない」ことです。この意味においては、普通型でも、非営利型でも、どちらにも該当します。
例えば、株式会社であれば、利益が出ると株主に利益を配当します。ところが、非営利団体の一般社団法人では、利益(剰余金)が出ても、社員に配当を行うことができません。
つまり、一般社団法人はいくら儲かっても配当がありません。一般社団法人は、「儲ける」という概念がありません。
ただし、配当をしなければいいので、収益事業を行って得た利益を法人の社員が役員も行い、理事報酬に充てることは、何ら差し支えありません。基本的には、自由に事業を行うことができます。
さて、冒頭に述べました「一般社団法人には、普通型と非営利型という2つのタイプがある」ということですが、非営利型の一般社団法人に認定されると、税制に大きなメリットが受けられます。
収益事業以外の収益、例えば会費などが非課税になります。
ここでは、非営利型の一般社団法人について、細かく見ていきます。定款や税金についても記してありますので、読み深めていただければと思います。
目次
1. 一般社団法人とは
一般社団法人は、2008年に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」をもとに設立された社団法人です。社団法人は「人」の集合体に対して法人格を与えたものになります。
1-1. 社団法人の歴史
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」ができる前は、「社団法人」という法人だけが存在していました。この法律以降は、社団法人での登記はできなくなりました。
そもそも、社団法人は公益性のある団体を想定してつくった法人格でした。しかしながら、やがて公益性の少ない団体が出てきたことで、当初の想定が狂ってきました。
1-2. 社団法人という法人は作れなくなった
2008年に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行され、公益目的にこだわらず、事業を行いたい場合には、「一般社団法人」として法人格を取得することができるようになりました。
1-3. 公益社団法人が誕生した
一方、しっかりとした公益性のある活動を行いたい場合には、「公益社団法人」として活動できるよう、分けられるようになりました。
1-4. NPO法人も非営利法人
営利を目的としないという点は、NPO法人と同じです。NPO法人は、正確には「特定非営利団体」と言います。
2. 一般社団法人の非営利型とは
一般社団法人とは、営利を目的としない非営利法人です。この「営利を目的としない非営利法人」という点を注目してください。
一般社団法人はある一定の要件を満たすことにより、非課税になることがあります。ある条件を満たせば、税金がかからないわけです。
2-1. 非営利型一般社団法人の登記
一般社団法人は、株式会社と同じような手続きで、登記することができます。その一般社団法人ですが、実は、種類が2つあります。
「非営利型の一般社団法人」と「普通型の一般社団法人」です。
2-2. 非営利型一般社団法人の税金
税金がかからない一般社団法人というのは、非営利型の一般社団法人のことになります。
非営利型一般社団法人は、税金の上では「公益社団法人」として扱われます。収益事業にだけ税金がかかります。
つまり、非営利型一般社団法人の収益事業でないものには、税金がかかりません。
2-3. 普通型一般社団法人の税金
普通型の一般社団法人は、税金の上では「普通法人」で、株式会社などと同じように扱われるので、すべての所得について課税対象になります。つまり、税金がかかります。
3. 非営利型一般社団法人の要件
非営利型の一般社団法人になるためには、要件があります。
- 定款に利益が出ても配当しない旨を定めている
- 定款に解散したときは財産を国に帰属することが定めてある
- 理事が親族関係者ばかりでない
これらのような要件を満たさなければなりません。
3-1. 非営利型一般社団法人の要件の詳細
非営利型一般社団法人には、2通りの法人があります。
「非営利性が徹底された法人」と「共益的活動を目的とする法人」です。
それぞれ要件が異なりますので、ご注意ください。
・非営利性が徹底された法人の要件
(1)その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
(2)その定款に解散したときは、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
ⅰ 公益社団法人又は公益財団法人
ⅱ 公益法人認定法第5条第17 号イからトまでに掲げる法人
(3)上記(1)及び(2)の定款の定めに反する行為(上記(1)、(2)及び下記(4)に掲げる要件の全てに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
(4)各理事について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1 以下であること。
・共益的活動を目的とする法人の要件
(1)その会員の相互の支援、交流、連絡その他のその会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。
(2)その定款に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又はその金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。
(3)その主たる事業として収益事業を行っていないこと。
(4)その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
(5)その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体に帰属する旨の定めがないこと。
(6)上記(1)から(5)まで及び下記(7)に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
(7)各理事について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
4. 非営利型一般社団法人の理事の人数
一般社団法人の理事の人数について解説します。
4-1. 非営利型一般社団法人の理事会
一般財団法人は、理事会設置が義務付けられています。
4-2. 非営利型一般社団法人の理事の人数は3人
非営利型一般社団法人の理事は、必ず3名以上必要になります。一方、普通型の一般社団法人は、理事が1人いれば設立できます。
一般社団法人が非営利型法人になるためには、少なくとも3人以上の理事が必要になります。
4-3. 非営利型一般社団法人の理事は親族ばかりでは駄目
非営利型一般社団法人の理事とその親族等である理事の合計数が、理事の総数に占める割合は常に3分の1を超えることとなり、非営利型法人のこの要件に該当しないことになります。
つまり、一般社団法人が非営利型法人になるためには、少なくとも3人以上の理事が置かれている必要があります。
・理事と一定の特殊の関係のある者
理事と一定の特殊の関係のある者とは、次の者をいいます。
ⅰ.その理事の配偶者
ⅱ.その理事の3親等以内の親族
ⅲ.その理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ⅳ.その理事の使用人
ⅴ.ⅰ~ⅳ以外の者でその理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
ⅵ.ⅲ~ⅴの者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は3親等以内の親族
・特別の利益を与えること
2つの非営利型一般社団法人の類型に共通する要件としては、「特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと」があります。
以下のような経済的利益の供与又は金銭その他の資産の交付が、社会通念上不相当な場合は、「特別の利益を与えること」に該当する危険性があります。
- 法人が特定の個人又は団体に対して土地等の資産を無償又は通常よりも低い賃貸料で貸し付け
- 法人が特定の個人又は団体に対して無利息又は通常よりも低い利率で金銭を貸し付け
- 法人が特定の個人又は団体に対して資産を無償又は通常よりも低い対価で譲渡
- 法人が特定の個人又は団体から通常よりも高い賃借料により土地等の資産を賃借
- 法人が特定の個人又は団体から通常よりも高い利率により金銭を借り受け
- 法人が特定の個人又は団体の所有する資産を通常よりも高い対価で譲り受け
- 法人が特定の個人に対し、過大な給与等を支給
5. 非営利型一般社団法人の収益事業とは?
非営利型の一般社団法人の収益事業は、以下の34通りになります。
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業他、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊戯所業、遊覧所業、医療保険業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権提供、労働者派遣業
6. 非営利型一般社団法人の定款
非営利型一般社団法人の定款の記載事項は以下の通りです。
6-1. 一般社団法人の定款の絶対的記載事項
定款を作成する際に、絶対的記載事項が7項目ありますので紹介します。
・目的
一般社団法人の事業目的については、法律上、特に制限はありません。法律に違反しない限りにおいては、どのような事業でも目的に記載することができます。
・名称
一般社団法人は、その名称に「一般社団法人」を使用しなければなりません。同じ名称、同じ所在地での登記はできません。
・主たる事務所の所在地
定款に記載する所在地は、最小行政区画(市区町村)の記載で足ります。
最小行政区画までの記載に留めた場合には、定款作成後に、設立時社員によって番地まで決定しておく必要があります。
・設立時社員の氏名又は名称及び住所
一般社団法人の設立には、定款に設立時社員の氏名又は名称及び住所の記載が必要になります。社員個人の印鑑登録証明書と同一の氏名、住所の記載が求められます。
社員が法人の場合には、法人の名称と住所を記載します。
・社員の資格の得喪に関する規定
社員の変動に関する事項を記載します。社員となるための資格や入退社の手続き、退社事由などの定めを記載します。
・公告の方法
公告の方法には、「官報に掲載する方法」、「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法」、「電子公告」、「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法=法人の掲示場に掲示する方法」の4つの公告方法があります。
この4つの中から社員が広告方法を選択し、定款に記載しなければなりません。
尚、費用や手間を考えて、一番現実的なのは、「官報」もしくは「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法=法人の掲示場に掲示する方法」となります。
・事業年度
一般社団法人は、各事業年度に係る計算書類、事業報告、その他付属明細書を作成しなければなりません。これを事業年度ごとに行うことから、定款において、計算の基礎となる事業年度を記載します。いわゆる「決算月」です。
事業年度は法人によって自由に定めることができます。
6-2. 一般社団法人の定款の相対的記載事項
定款の定めがなければ、その効力を発揮しない相対的記載事項があります。
- 経費の負担に関する定め
- 任意退社に関する定め
- 社員総会の決議要件に関する定め
- 理事の任期に関する定め
- 理事業務の執行に関する定め
- 理事会の招集手続き関する定め
6-3. 非営利型一般社団法人の定款の雛形
以下は、一般社団法人の非営利型の定款サンプルになります。
一般社団法人○○○協会 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人○○○協会と称する。
(目 的)第2条 当法人は、○○○実業学校及びその在学生の後援、助成をするとともに会員相互の支援、交流、連絡、福祉、親睦その他会員に共通する利益の向上を図ることを目的とする。
② 当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行なう。
1.会員間の連絡、交流のための会報、名簿等の発行の事業
2.会員間の相互扶助、支援、親睦のための事業
3.関係諸団体との協力関係を増進するための事業
4.前各号の事業のほか、当法人の目的を達成するために適当と認められる事業
(主たる事務所の所在地)第3条 当法人は、主たる事務所を東京都○○区に置く。
(公告方法)第4条 当法人の公告は、電子公告により行なう。
(機関)第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 社 員
(入会)第6条 当法人の成立後会員となるには、理事会の承認を得なければならない。
(社員の資格の得喪)第7条 会員は、○○○協会の会員でなければならない。
② 会員をもって法人法上の社員とする。
(会費の支払義務)第8条 会員は、会費を支払うものとし、その金額は社員総会の決議で定める。本条の会費は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」という。)27条の経費とする。
(会員名簿)第9条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。会員名簿をもって法人法上の社員名簿とする。
② 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退社)第10条 会員は、次に掲げる事由によって退会する。
1.会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1ヶ月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
2.死亡
3.除名② 会員の除名は、正当な事由があるときに限り社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
第3章 社員総会
(招 集)第11条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
② 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により会長がこれを招集する。会長に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により副会長がこれを招集する。
③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して書面で招集通知を発するものとする。
(議 長)第12条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、副会長がこれに代わるものとする。
(決議の方法)第13条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権の代理行使)第14条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)第15条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事、監事及び代表理事
(理事の員数)第16条 当法人の理事の員数は、10人以上15人以内とする。
(理事の資格)第17条 当法人の理事は、当法人の会員の中から選任する。
(監事の員数)第18条 当法人の監事の員数は、3人以内とする。
(理事及び監事の選任の方法)第19条 当法人の理事及び監事の選任は、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(代表理事)第20条 当法人に会長1人、副会長5人、常任理事3人を置き、それぞれ理事会において理事の過半数をもって選定する。
② 会長及び副会長は、代表理事とする。
③ 会長は、当法人を代表し会務を総理する。
④ 副会長は会長を補佐し、会長があらかじめ理事会の決議を経て定めた順位により、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行なう。ただし、残存期間が1年以上あるときは、速やかに新たな会長を選定するものとする。
⑤ 常任理事は、当法人の業務を分担執行する。
(理事及び監事の任期)第21条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
③ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。第5章 理事会
(招 集)第22条 理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
② 会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の決議を経て定めた順位により副会長がこれに代わるものとする。
(招集手続の省略)第23条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)第24条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の決議を経て定めた順位により、副会長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)第25条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)第26条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)第27条 代表理事は、毎事業年度に3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)第28条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 計 算
(事業年度)第29条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の不分配)第30条 当法人は、剰余金の分配はしないものとする。
第7章 附 則
(設立時社員の氏名及び住所)第31条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
(設立時役員)第32条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事
東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○設立時監事
東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○設立時代表理事(会長)
東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
設立時代表理事(副会長)
東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
設立時代表理事(副会長)
東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
設立時代表理事(副会長)
東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
設立時代表理事(副会長)
東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
設立時代表理事
東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
(最初の事業年度)第33条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年3月31日までとする。
(定款に定めのない事項)第34条 この定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人○○○協会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に署名(又は記名)押印する。
平成○○年○月○○日
設立時社員 ○○ ○○ (印)
設立時社員 ○○ ○○ (印)
設立時社員 ○○ ○○ (印)
設立時社員 ○○ ○○ (印)
設立時社員 ○○ ○○ (印)
設立時社員 ○○ ○○ (印)
7. 非営利型一般社団法人の税金
一般社団法人の税制上の分類は、以下の通りです。
7-1. 普通型一般社団法人
全所得が課税対象となる普通型一般社団法人の税制は、法人税法上は、株式会社や合同会社と同等に取り扱われます。
7-2. 非営利型一般社団法人の税制
収益事業により生じた所得のみ課税対象となる非営利型一般社団法人は、所得のうち収益事業から生じた所得についてのみ、法人税が課税されます。
会費や寄付金には課税されません。こちらは法人税法上、「公益社団法人」として取り扱われます。
7-3. 非営利型一般社団法人の認定
非営利型一般社団法人、つまり、公益法人として認定されると、公益法人の会計基準が適応されます。
すると、税制優遇を受けることができます。税制優遇は公益法人だけでなく、該当する法人に寄付をした個人や法人も優遇されます。
7-4. 非営利型一般社団法人の法人税
公益社団法人が納付する法人税は、法人税法施行令第5条で規定する収益事業から発生した所得に対してのみ課税されます。
公益目的事業から生じた所得には、法人税はかかりません。
- 収益事業から生じた所得に対して課税、公益目的事業は非課税
- 収益事業から生じた所得に対する法人税率は、30%
- 所得金額が年800万円以下の金額は、18%
7-5. 非営利型一般社団法人の法人住民税
公益社団法人は、原則として法人住民税の均等割を納める必要があります。
ただし、公益目的事業のみを行って収益事業を行わない場合、地方自治体によっては免除申請を行うことで住民税の均等割が免除される場合があります。
公益社団法人・公益財団法人の法人住民税の法人税割については、法人税がかかる収益事業に対してのみ課税されて、公益目的事業には課税されません。
8. まとめ
非営利型の一般社団法人の特徴は公益性です。営利を目的としない法人、ということが前提となっています。
非営利型一般社団法人になるためには、以下の要件を満たさなければなりません。
非営利を徹底した一般社団法人となるためには、
- 主たる事業として収益事業を行わないこと
- 剰余金を分配しない旨の定めが定款にあること
- 解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
- 理事に、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限に違反しないこと
- 過去に定款違反がないこと
共益活動を目的とした一般社団法人になるには、
- 会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
- 主たる事業として収益事業を行わないこと
- 定款等に会員が負担すべき金銭の額(会費)の定めがあること
- 定款に特定の個人や団体に、剰余金を分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
- 定款に解散時の残余財産を特定の個人や団体に帰属する定めがないこと
- 解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
- 理事に、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限に違反しないこと
- 特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと
最後に、一般社団法人の特徴をまとめました。
- 設立の手続きが簡単である
- 拠出しなくても良い
- 基金制度
- 身軽な運営が可能
- 多様な事業を行う団体として活用することができる
- コストが安い
- 利益の配当が制限される
- 税金が安い(非営利型)
始めから非営利型の認証を求めるには難しいと考える方は、まずは普通型一般社団法人を設立して、開業後に非営利型一般社団法人へ移行されれば良いと思います。
開業直後は、何かと支出が多くありますので、税制上の優遇を受けのは、少ししてからでも十分かもしれません。
一番大切なのは、一般社団法人を大きくして、社会に役立てることですので、そのミッションを行うにあたり、初期には自由度の高い普通型を選択するというのは、賢明でもあります。
一般社団法人については「一般社団法人とは?|13のポイントをわかりやすく解説」こちらの記事で概要をわかりやすく解説しているので、合わせて参考にしてください。
協会ルネサンス
吉岡岳彦