ある会社がヒット商品を作れば、他社が同じような商品をつくり、発売します。
気がついてみると、後発の商品の方が価格も安く、サービスに付加価値もあり、さらには、オリジナルを装って販売していたりするかもしれません。
昨今では、インターネットを利用したマーケティングやセールスが盛んです。真似され、ブランド化されていくスピードに拍車をかけます。
そんな時に威力を発揮するのが、商標登録です。
商標登録さえしておけば、他者はその名前を使用できません。いいネーミングの独占的な使用権を行使できれば、安心してビジネスができます。
ここでは、商標登録について利用目的や利点など、確認していきましょう。
1. 商標登録とは?
商標登録とは、商品名や役務(サービス)で使う商標が、商標登録の出願により、特許庁で審査、認可され、台帳に記載されることを言います。
この登録された商標権は、独占的に保護されます。
商標とは?
商標とは、誰が作った商品なのか、誰が提供しているサービスなのか、を消費者に示す標識のことです。
「商品名」「サービス名」「屋号・店舗名」「会社名」「ブランド名」「キャラクター」などが、一定の要件を満たすことで、特許庁に商標登録することができます。
大企業に限らず、たくさんの中小企業や個人の方、そして協会が、商標登録をして権利を行使しています。
なお、特許庁に登録された商標を「登録商標」と言います。独占使用権などの権利を有することになります。
商標登録は大きく分けて2つ
商標には大きく分けて、「文字商標」と「図形商標」があります。
文字商標とは、一般の文字(標準文字)で書かれた単語や言葉です。
図形商標とは、ロゴやマークになります。
2. 商標登録の目的は、その権利を独占できること
商標を使用し続け、さらに周知されれば、その価値は高まり、権利は強化されていきます。人々の間にそのイメージができあがり、ブランドとして信用と信頼が増していきます。
安心して使える
商標登録をする第一の目的は、その商標を、誰からも文句を言われずに、安心して使用し続けることができることです。
その権利は、更新を続けることにより、半永久的に独占権利を保持できます。
登録されない
その商標、およびその類似の商標を競合他社に登録させないことができます。
マネされない
その商標、およびその類似の商標を競合他社に使用させないことができます。つまり、マネされません。
それ以外にもこんな目的がある
信用を得るために商標登録する。
資本政策のために商標登録する。
商標は不動産などと同じように売買したり、財産になるライセンスです。
3. 商標登録の区分は、45の区分に分類される
商標登録の区分とは、商品や役務の内容によって、特許庁が45種類に区分けした分類になります。
第1類から第34類までが商品区分で、第35類から第45類までが役務区分になります。
以下、45種類の区分になります。これらはすべての商品やサービスの内容を網羅しているわけではありません。あなたの商品や役務にあった正確な分類は、弁理士などの専門家にご相談ください。
- 第1類
工業用、科学用又は農業用の化学品
- 第2類
塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
- 第3類
洗浄剤及び化粧品
- 第4類
工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
- 第5類
薬剤
- 第6類
卑金属及びその製品
- 第7類
加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く)その他の機械
- 第8類
手動工具
- 第9類
科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具及び電気式又は光学式の機械器具
- 第10類
医療用機械器具及び医療用品
- 第11類
照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
- 第12類
乗物その他の移動用の装置
- 第13類
火器及び火工器
- 第14類
貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
- 第15類
楽器
- 第16類
紙、紙製品及び事務用品
- 第17類
電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
- 第18類
革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
- 第19類
金属製でない建築材料
- 第20類
家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
- 第21類
家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
- 第22類
ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
- 第23類
織物用の糸
- 第24類
織物及び家庭用の織物製カバー
- 第25類
被服及び履物
- 第26類
裁縫用品
- 第27類
床敷物及び織物製でない壁掛け
- 第28類
がん具、遊戯用具及び運動用具
- 第29類
動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
- 第30類
加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
- 第31類
加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
- 第32類
アルコールを含有しない飲料及びビール
- 第33類
ビールを除くアルコール飲料
- 第34類
たばこ、喫煙用具及びマッチ
- 第35類
広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
- 第36類
金融、保険及び不動産の取引
- 第37類
建設、設置工事及び修理
- 第38類
電気通信
- 第39類
輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
- 第40類
物品の加工その他の処理
- 第41類
教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
- 第42類
化学技術又は産業に関する調査研究及び設計、電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発並びに法律事務
- 第43類
飲食物の提供及び宿泊施設の提供
- 第44類
医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
- 第45類
冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く)、警備及び法律事務
4. まとめ
商標登録の区分とは、商品、または役務(サービス)を区分けしたことを意味します。
商標登録を出願するときには、指定の商品、または指定の役務の記載をします。
その際に、決められた区分に従って記載するように義務づけられています。
例えば、「化粧品」と「エステ」を指定するときには、第3類で化粧品を、第44類で美容のように指定します。
商標登録の目的は、何と言っても、「独占的な使用権」になります。商標を使用し、周知されることで、ブランディングされていきます。そのブランドの第一人者として、信用と信頼が増していきます。
協会ルネサンス
吉岡岳彦