一般社団法人のよくある質問集 FAQ(Q & A)

一般社団法人とは?|簡単に設立のポイントを解説

FAQ | よくある質問

ここでは一般社団法人について、よくある質問についてまとめました。

 

一般社団法人とは なんですか?

一般社団法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づいて設立された社団法人のこと。一般社団法人は、設立の登記をすることによって成立する法人になります。

 

一般社団法人を設立する方法や手順を教えてください。

一般社団法人の設立するための条件ですが、社員は最低2人、理事を1人以上置く必要があります。社員と理事は兼任できます。なお、法人も社員になれます。

資本金は、0円からできます。難しい条件はほとんどありません。

事業目的も制限されていません。株式会社などの営利企業と同様、法令に違反しない限理、どんな事業でも行うことができます。

一般社団法人の名称、事業目的、所在地等を決めて、社員で定款を作成し、公証役場で認証を受けた後に、管轄の法務局へ設立登記の申請を行うことで設立が可能です。

1. 社員2人

設立時社員(法人成立後、最初の社員)を2名以上(法人でも可)を決めます。

2. 定款をつくる

社員、もしくは司法書士や行政書士によって、定款を作成します。

なお、定款に記載しなければならない事項は、以下の通りです。

  •  目的
  •  名称
  •  主たる事務所の所在地
  •  設立時社員の氏名又は名称及び住所
  •  社員の資格の得喪に関する規定
  •  公告方法
  •  事業年度

3. 公証人の認証

作成した定款を持って、社員全員(委任状でも可)で公証役場に赴き、公証人の認証を受けます。

4. 法務局に申請

法人を代表する設立時理事が、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記の申請を行います。

 

一般社団法人の社員について教えてください。

一般社団法人の設立時社員は2人以上必要です。法人でも可です。

一般社団法人の社員は、法人の重要事項を決定する社員総会において、議決権を行使することができます。

社員総会とは、毎年事業年度終了後に行われる定時社員総会、あるいは、役員を選任する際などに行われる臨時社員総会を指します。一般社団法人の社員は、この社員総会において、決算書の承認をしたり、新しく役員を選任したりします。

社員は法人のオーナー的な立場にあたり、法人にとって大変重要な役割を担っていますので、社員になるための加入資格を定款で設けることができるのです。

設立後に社員が1人だけになっても、その一般社団法人は解散はしません。社員が0人となった場合には、解散することになります。

 

一般社団法人の社員総会では、何を決議しますか?

一般社団法人の社員総会は、一般社団法人の種類によって決議する内容が異なります。

1. 理事会を設置しないタイプ

理事が1人以上の一般社団法人です。

一般社団法人のすべての事項について、決議をすることができます。

2. 理事会を設置するタイプ

理事が3人以上、うち1人が代表理事、および監事が1人以上の一般社団法人です。

法に規定する事項、および定款で定めた事項に限り、決議をすることができます。

 

一般社団法人が行う事業の制限について教えてください。

一般社団法人が行うことができる事業には制限はありません。

1. 収益事業ができる

一般社団法人が行うことができる事業には制限はありません。公益的な事業、町内会・同窓会・サークルなどの運営を目的とする事業も行うこともできますし、あるいは、株式会社のような収益事業を行うこともできます。一般社団法人が収益事業を行って、その利益を法人の活動経費に充てることは、まったく差し支えありません。

2. 利益分配はできない

株式会社のように営利を目的とした法人ではないため、社員や理事が剰余金の分配を受けることはできません。

 

一般社団法人の基金の制度について教えてください。

基金とは、一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員)に拠出された金銭や財産のことです。一般社団法人が拠出者に対して、双方間の合意の定めるところに従い、返還義務を負うものとされています。

1. 拠出者=社員ではない

基金は、一種の外部負債です。基金の拠出者の地位は、一般社団法人の社員の地位とは結びついていません。

社員が基金の拠出者となること自体は可能です。社員が基金の拠出者にならないことも可能です。

基金制度は、剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金調達を意味します。

2. 基金の項目は定款に記さなくてよい

『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』では、基金制度の採用は義務付けられていません。したがって、定款の記載事項には入っていません。基金制度を採用するかどうかは、社員が決めればよいです。

3. 基金の使途は自由

基金として集めた金銭などの使途は、法令上の制限はありません。一般社団法人の活動の原資として自由に活用することができます。

 

一般社団法人は合併することができますか?

一般社団法人は、他の一般社団法人、または一般財団法人と合併をすることができます。

合併後にどちらか存続する法人でも、新規に設立する法人のどちらでも可能です。ただし、以下の規則に従わなければなりません。

1. 一般社団法人と一般社団法人の合併

合併をする法人が、一般社団法人の場合には、一般社団法人でなければなりません。

2. 一般社団法人と一般財団法人の合併

合併をする法人が、一般財団法人の場合には、一般財団法人でなければなりません。

3. 一般社団法人と株式会社の合併

一般社団法人は、株式会社と合併をすることはできません。

4. 一般社団法人と特定非営利活動法人(NPO法人)の合併

一般社団法人は、特定非営利活動法人と合併をすることはできません。

5. 合併の特殊例

合併をする一般社団法人が、合併締結の日までに基金の全額を返還していないときは、合併後の法人は、一般社団法人でなければなりません。

 

一般社団法人の解散について教えてください。

一般社団法人は、以下の場合に解散します。

  •  定款で定めた存続期間の満了
  •  定款で定めた解散の事由の発生
  •  社員総会の決議
  •  社員が欠けたこと
  •  当該一般社団法人が消滅する合併をしたとき
  •  破産手続開始の決定があったとき
  •  解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき

 

一般社団法人を設立するにはいくら掛かりますか?

法定実費として、定款の認証手数料が約5万円、登録免許税が6万円かかります。従って、計11万円です。

登記には法人の実印も必要となります。法人の実印は、数千円から~2万円が相場です。

また、専門家に設立手続きを依頼する場合には、その手続き報酬が必要になります。

 

一般社団法人は従業員を雇えますか?

一般社団法人でも従業員を雇えます。

従業員を雇う際には、株式会社と同様に、従業員の社会保険や労働保険の加入など、雇用後の手続きが必要になります。

 

一般社団法人の役員報酬はどのように決めればいいですか?

一般社団法人の役員報酬は、定款または社員総会の決議で決めます。

一般社団法人の役員、すなわち理事や監事の報酬は、定款で直接定めることができます。あるいは、社員総会の決議で決めることができます。一般的には、役員報酬の総額だけを社員総会で定めておき、各役員に支払う具体的な報酬額については、理事会の決議において決めると良いでしょう。

 

一般社団法人は税金の優遇がありますか?

一般社団法人は税金についてですが、一般社団法人は株式会社と同様に、すべての所得が課税対象になります。

1. 非営利型一般社団法人は優遇制度がある

一般社団法人の中でも、非営利型一般社団法人の要件を満たせば、会費や寄付金・基金による所得は非課税対象となります。収益事業による所得のみが、課税対象となります。

2. 非営利型一般社団法人の要件

非営利型一般社団法人は、利益が出た場合に剰余金の分配を行えません。さらに、解散した場合でも、手元に残った財産は国や地方公共団体等へ寄付することなどをあらかじめ定款に定めなければなりません。

また、理事は3人以上置く必要があります。そして、親族が理になる場合には、理事の総数の3分の1以下になることも条件になります。

会員の会費によって事業を行う共益的活動を目的とする一般社団法人では、上記に加え、会員に共通する利益を図る事業を行うことを目的とします。主たる事業として、収益事業は行わないこと、定款に会費の定めがあることが必要になります。

 

一般社団法人に向いている事業内容は何ですか?

一般社団法人に向いている事業内容は、理念、つまり、共通の目的のために集まって活動する団体に向いています。

一般社団法人は非営利法人なので、営利が主体ではなく、会員制の組織に向いている法人になります。

例えば、ボランテイア活動をしている団体を法人化したい場合、同好会やサークル活動などを法人化したい場合、学会や研究団体を法人化したい場合、そして、資格講座や検定試験を法人化したい場合などに向いています。

 

資本金がなくても設立できますか?

一般社団法人には、資本金は要りません。したがって、資金が少ない場合でも、志があれば、設立が可能です。

しかしその場合、設立間もない頃には、法人には収入がないので、法人の活動を行うにあたっては、必要な経費は社員が負担します。

1. 資本金ではなく、基金

しかしながら、一般社団法人を運営していくためには、一定の資金が必要になります。

資金調達の手段として、基金制度を設けることができます。

一般社団法人では、資本金とは言わず、基金と言います。

 

社員と理事の違いは何ですか?

一般社団法人の社員と理事の違いがよくわからない人もいると思います。簡単に言ってしまえば、社員は法人のオーナーで、理事は法人を運営する人、になります。

理事は、社員総会で社員によって選任されます。社員総会以外で理事が選ばれることはありません。したがって、理事を選ぶ権利を持っているのは社員の方が、理事よりも立場が上ということになります。(ちなみに、社員と理事を兼任していることがよくありますが、立場上はまったく別になります。)

1. 社員・理事の任期

社員に任期はありません。理事には任期があります。

理事の任期は、原則2年です。(ただし、定款の定めに準じます。)

 

一般社団法人とNPO法人(特定非営利活動法人)の違いは何ですか?

一般社団法人とNPO法人を比較したときメリット・デメリットは、以下の通りです。

一般社団法人は、設立に必要な時間・人員的制約が少なく、比較的自由に活動できます。一方では、設立費用がかかり、設立後の補助金のサポートの種類が少ないという特徴があります。ただし、非営利型一般社団法人での設立は、税制面の優遇があります。

NPO法人は、設立に時間的・人員的制約が掛かります。具体的には、行政の承認など、設立までに半年程度の日数を要し、発起人が10人以上必要となるため、機動力に欠きます。しかし、設立後に補助金やサポートや税制優遇を受けられやすい特徴があります。

1. 一般社団法人のメリット

  •  設立に時間がかからない
  •  発起人が少ない
  •  役員の親族規定がない(普通型一般社団法人の場合)
  •  活動内容の制限がない
  •  活動内容を外部に開示する必要がない

2. 一般社団法人のデメリット

  •  設立に費用がかかる
  •  補助金や支援プログラムの種類が少ない
  •  税法上の優遇が受けられない(普通型一般社団法人の場合)

3. NPO法人のメリット

  •  設立に費用がかからない
  •  補助金や支援プログラムの種類が多い
  •  税法上の優遇がある

4. NPO法人のデメリット

  •  設立に時間がかかる
  •  設立に発起人が多く必要になる
  •  役員の親族規定がある
  •  活動内容に制限がある
  •  所轄庁への事業報告や情報公開等の義務がある(活動内容をオープンにしなければならない)

一般的には、補助金のような外部支援をとるよりも、法人の目的を全うするために活動の自由さを求めるほうが、結果的にメリットがある場合が多いです。

 

一般社団法人の略語は何ですか?

一般社団法人の略は、「(一社)」と書きます。現在は、「(社)」は使いません。ただし、銀行ATMの振込では、(シャ)を使います。公益社団法人は、(公社)です。

ちなみに、一般社団法人の呼び方ですが、「貴法人」になります。その一般社団法人が協会ならば、「貴協会」、委員会ならば、「貴委員会」となります。

合わせて、一般社団法人の代表理事や理事を呼ぶ際には、「貴職」になります。

 

一般社団法人は英語で何と言いますか?

一般社団法人の英語は、「general incorporated association (foundation))」です。「institute」と表現することもあります。

 

一般社団法人の定款の雛形はありますか?

以下は、一般社団法人の雛形のサンプルです。

一般社団法人○○○○○協会

定款

第1章 総則

(名  称)
第1条
当法人は、一般社団法人○○○○○協会と称する。
(主たる事務所の所在地)

第2条
当法人は、主たる事務所を          に置く。

(目  的)
第3条
当法人は、健康の増進に寄与する食事法を広く一般に提案することを目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。
  ○○○○マイスターの認定
  人材育成のための教育事業
  食と健康に関する情報提供及び出版
  前各号に付帯する一切の業務

(基金の総額)
第4条
当法人の基金の総額(代替基金を含む)は、金  万円とする。

(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、事務所の掲示場に掲示する。

(基金の拠出者の権利に関する規定)
第6条
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。

(基金の返還の手続)
第7条
基金の拠出者に返還する基金の総額については、定時社員総会における決議を経た後、代表理事が決定したところに従って返還する。

第2章 社員

(入社)
第8条
当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
社員となるには、当法人所定の様式による申込をし、1口5万円の基金を拠出し、代表理事の承認を得るものとする。

(経費の負担)
第9条
当法人の運営に必要な経費は、当法人の事業収益をもって賄うものとし、社員は経費を負担する義務を負わない。

(退社)
第10条
社員はいつでも退社することができる。但し、予め、1か月以上前に当法人に対して退社の予告をするものとする。

前項の場合の他、社員は次に掲げる事由により退社する。
  ① 総社員の同意
  ② 死亡又は解散
  ③ 除名

(除名)
第11条
当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、又は、当法人の目的に反するような行為をしたとき、又は、社員としての義務に違反したときは、社員総会の決議により除名することができる。

(社員名簿)
第12条
当法人は、社員の氏名又は名称及び住所ならびに基金の拠出額を記載した名簿を作成する。

(設立時の社員の氏名及び住所)
第13条
設立時の社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。

 東京都○○区○○2丁目22番2号
 協会花子
 神奈川県○○市○○111番地1
 協会太郎

第3章 社員総会

(社員総会)
第14条
当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年 月にこれを開催し、臨時総会は必要に応じて開催するものとする。

(開催地)
第15条
社員総会は、主たる事務所の所在地(東京都○○区)において開催するものとする。

(招集)
第16条
社員総会は、代表理事がこれを招集するものとする。
社員総会の招集は、理事の過半数でこれを決する。

(社員による招集請求)
第17条
社員による招集請求は、総社員の議決権の4分の1以上を有する社員に限って、これをなしうるものとする。

(決議の方法)
第18条
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって、これを決する。

(議決権)
第19条
社員は、拠出した基金5万円につき1個の議決権を有する。

(議長)
第20条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、理事の互選により議長を定める。

(議事録)
第21条
社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印することを要する。

第4章 理事及び監事

(員数)
第22条 
当法人には、理事 名以内及び監事1名を置く。

(資格)
第23条
当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から選任する。但し、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
選任は、社員総会の決議により行うものとする。

(任期)
第24条
理事および監事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。任期満了前に退任した理事の補欠として、または、増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
任期満了前に退任した監事の補欠として、または、増員により選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする

(代表理事)
第25条
当法人には、代表理事(理事長)1名を置き、社員総会の決議によりこれを定める。
代表理事(理事長)は、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。

(理事及び監事の報酬)
第26条
理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。

第5章 計算

(事業年度)
第27条
当法人の事業年度は、毎年 月1日から翌年 月31日までとする。

第6章 附則

(最初の事業年度)
第28条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成◯年△月31日までとする。

(最初の役員)
第29条
当法人の最初の役員は、次のとおりとする。

理事   協会花子
     協会太郎
代表理事 協会花子
監事   資格次郎

(最初の理事及び監事の任期)
第30条
当法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。

(根拠法令)
第31条
この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。

上記のとおり相違ありません。

平成  年  月  日
一般社団法人○○○○○協会
代表理事  協会花子 ㊞

協会ルネサンス
吉岡岳彦