一般社団法人と株式会社の4つの違いを徹底解説

一般社団法人と株式会社は、いくつかの異なるポイントがあります。

主には費用や出資金など、お金に関わる違いが多いですが、その法人に成り立ちを比べてみると、本質的にまったく違っていることに気づきます。

ここでは、「一般社団法人と株式会社の違い」について、詳しく解説していきます。また、一般社団法人が株式会社より良い点についてもご紹介していきます。

一般社団法人と株式会社

一般社団法人を設立する場合と株式会社を設立する場合とでは、どちらがどのように良いのか判断がつきにくいことがあるかもしれません。

まずは、一般社団法人と株式会社のそれぞれの法人の目的を確認しましょう。

一般社団法人とは

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」をもとに設立された社団法人です。 

一般社団法人は、人の集まりに対して法人格が与えられたものになります。人が集まって何をするかと言えば、営利を目的としない活動をするということです。
しかし、ここが誤解を生みやすところですが、一般社団法人が利益を追求してはいけないわけではありません。活動にほとんど制限はありません。

では、何が営利を目的としないかというと、利益分配ができないという点です。

株式会社とは

株式会社とは、細分化された社員権、すなわち株式を保有する株主から、有限責任で資金を調達して、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する法人格になります。 

一般社団法人と株式会社の4つの違い

次に、具体的に一般社団法人と株式会社の違いについて見ていきますが、結論から言いますと、

 ①   設立者の人数の違い

 

 ②   出資金の違い

 

 ③   設立費用の違い

 

 ④   余剰金分配の違い

という4つが挙げられます。詳しく見ていきましょう。

①   設立者の人数の違い

株式会社の設立者、すなわち発起人、または設立時株主が、1名からでよいのに対し、一般社団法人の設立者、すなわち設立時社員は、2名以上が必要になります。

ただし、設立時に2名必要ということで、設立後に社員が1名になってしまったとしても、一般社団法人を継続して運営できます。

また、社員は法人でも構いません。

②   出資金の違い

株式会社は、発起人は必ず出資をする必要があります。これが「資本金」です。

ただし、1円以上になりますので、ほぼ出資金はいらないに等しいです。

一方、一般社団法人には、そもそも資本金という概念がありません。従って、設立時の出資金は必要がありません。

ただし「基金」という制度があります。設立時に「基金」として出資することが可能です。

③   設立費用の違い

設立の費用は、一般社団法人は12万円程度からで設立できますが、株式会社は最低21万円程度必要になります。(文書の定款による設立は25万円程度かかります)

一般社団法人の方が、株式会社と比べて9万円以上も設立費用が安いことになります。(文書の定款による設立の場合には、13万円程度安いことになります)

定款の収入印紙

株式会社は、設立時の定款(文書による定款)に4万円の収入印紙を貼付する必要があります。
一般社団法人では、設立時の定款に4万円の収入印紙を貼付する必要がありません。

登録免許税

株式会社設立の登録免許税は、最低15万円です。
一般社団法人の登録免許税は6万円です。

④   余剰金の分配の違い  

株式会社の場合、剰余金、つまり利益が出れば、それを配当金として株主に分配することができます。

しかし、一般社団法人の場合には、利益を社員などに分配することができません。

これはあくまでも剰余金の分配を構成員である社員にできないのであって、理事になっている社員に対して、給与などの報酬を支払うことは全く問題ありません。

ただし、給与金額を一気に増やすと、剰余金の分配とみなされます。給与額は一定期間変動させないようにしましょう。

一般社団法人が株式会社よりも良い点

株式会社は、営利活動を行う法人です。一般社団法人は、非営利活動を行う法人です。ここが法律用語で誤解を受けやすいのですが、「営利」という言葉と「収益」という言葉は違います。

非営利活動を行う団体でも収益(利益)を出しても構いません。

営利とは、「利益分配できない」という意味で、社員に配当を出してはいけないということです。

一般社団法人のメリット

一般社団法人のメリットは、以下の通りです。

設立費用が安い

一般社団法人の設立費用は、約12万円なのに対して、株式会社は約25万円かかります。(士業者に頼む手数料を除いた実費です)

非営利活動団体であること

一般社団法人は、社会に役に立つ活動をしているというイメージが強いため、社会性や公共性に訴えることができます。

寄付金制度の適用除外

公益事業へ寄付をした場合、株式会社は寄付金課税の適用を受け、経費として認められない場合があります。一方、一般社団法人の場合には、寄付金課税の適用が除外になります。

一般社団法人のデメリット

一般社団法人のデメリットは、以下の通りです。

信用力が低い

公共性や社会性は強いイメージがある一方で、大手企業と取引をする場合には、株式会社の信用は高いです。

設立発起人が2人以上必要

株式会社は、発起人1人で1円から会社が作れますが、一般社団法人は、発起人が2人以上必要です。
1人で事業を始めるならば、発起人と発起人の法人の社員2人で始めると良いでしょう。一般社団法人の設立時社員は、法人も一人とカウントされます。

上場ができない

株式会社は、株式を上場させることができます。すなわち、資金調達がしやすくなります。一方、一般社団法人は上場できません。

また、社員に対して利益分配ができないため、配当がない法人に対して積極的に出資しようと思う人は少なく、資金調達するのが困難です。一般社団法人の理事は報酬をもらえます。できないのは、利益分配です。理事報酬の取り扱いは、株式会社の役員報酬と同じです。

まとめ

株式会社は、顧客が支払ってくれる「商品」や「役務」で運営されます。顧客は、株式会社が提供する商品やサービスに満足した結果、お金を支払ってくれます。

いっぽう、一般社団法人は、会員が支払ってくれる「会費」や「受講料」で運営されます。会員や受講生は、一般社団法人の「理念」に共感を覚えた結果、お金を支払ってくれます。

つまり、株式会社にとって大事なことは、商品やサービスを顧客がどう評価してくれるかということです。

一般社団法人にとって大事なことは、理念や姿勢を会員や受講生がどう評価してくれるかということになります。

したがって、これから協会をつくるならば、共感を得られる理念を考えるところから始めることをお勧めします。このプロセスを後回しにしては、うまくいきません。

すでに一般社団法人をつくっているならば、共感を得られる理念が文章化されて、関係者に知れ渡っているかどうかをあらためてチェックすることをお勧めします。

一般社団法人については「一般社団法人とは?|13のポイントをわかりやすく解説」こちらの記事で徹底的に解説しているので、より詳しく知りたい方は是非ご覧ください。

協会ルネサンス
吉岡岳彦

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